規約
名 称
第1条本協議会は下関北九州道路建設促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
目 的
第2条協議会は、下関北九州道路の早期整備を促進し、地域間の交流拡大を図り、もっ
て域内の産業、経済、文化及び観光の活性化に寄与することを目的とする。
事 業
第3条協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1)下関北九州道路の整備促進に関すること
- (2)その他目的を達成するために必要な事業
組 織
第4条協議会は、別表に掲げる会員で組織する。
役 員
第5条協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 30名以内
(4)監 事 2名
2役員は、会員の互選による。
会長及び副会長
第6条会長は、協議会を代表し、本会の会務を総理する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
理事及び監事
第7条理事は、会務の執行にあたる。
2監事は、会計を監査する。
役員の任期
第8条役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
顧問及び参与
第9条協議会に顧問及び参与を置くことができる。
2顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3顧問及び参与は、協議会の事業促進について協力する。
会 議
第10条会議は、総会とし必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2総会は、協議会の重要事項を審議する。
幹事会
第11条協議会に幹事会を置く。
2幹事会は、協議会の運営に関し、基本的事項の協議を行う。
3幹事は、会長が委嘱する。
経 費
第12条協議会の経費は、負担金、補助金、その他収入をもって充てる。
2協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
事務局
第13条協議会の事務局は、会長の所属機関に置く。
2事務局に事務局長および所要の職員を置き、会長が委嘱する。
3事務局の事務処理に関し、必要な事項は会長が別に定める。
その他
第14条この規約に定めるもののほか、必要な事項は幹事会の議を経て会長が定める。
附則
1. この規約は協議会設立の日(平成10年3月12日)から施行する。
附則
1. この規約は平成27年7月24日から施行する。