一般社団法人九州経済連合会

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下関北九州道路建設促進協議会

規約

名 称

第1条本協議会は下関北九州道路建設促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

目 的

第2条協議会は、下関北九州道路の早期整備を促進し、地域間の交流拡大を図り、もっ
て域内の産業、経済、文化及び観光の活性化に寄与することを目的とする。

事 業

第3条協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. (1)下関北九州道路の整備促進に関すること
  2. (2)その他目的を達成するために必要な事業

組 織

第4条協議会は、別表に掲げる会員で組織する。

役 員

第5条協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  若干名
(3)理 事  30名以内
(4)監 事  2名
2役員は、会員の互選による。

会長及び副会長

第6条会長は、協議会を代表し、本会の会務を総理する。 2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

理事及び監事

第7条理事は、会務の執行にあたる。 2監事は、会計を監査する。

役員の任期

第8条役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

顧問及び参与

第9条協議会に顧問及び参与を置くことができる。 2顧問及び参与は、会長が委嘱する。 3顧問及び参与は、協議会の事業促進について協力する。

会 議

第10条会議は、総会とし必要に応じて会長が招集し、議長となる。 2総会は、協議会の重要事項を審議する。

幹事会

第11条協議会に幹事会を置く。 2幹事会は、協議会の運営に関し、基本的事項の協議を行う。 3幹事は、会長が委嘱する。

経 費

第12条協議会の経費は、負担金、補助金、その他収入をもって充てる。 2協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

事務局

第13条協議会の事務局は、会長の所属機関に置く。 2事務局に事務局長および所要の職員を置き、会長が委嘱する。 3事務局の事務処理に関し、必要な事項は会長が別に定める。

その他

第14条この規約に定めるもののほか、必要な事項は幹事会の議を経て会長が定める。

 

附則
1. この規約は協議会設立の日(平成10年3月12日)から施行する。
附則
1. この規約は平成27年7月24日から施行する。