九経連についてABOUT US

定款・規定

定款

第1章 総則
名称 第1条 この法人は、一般社団法人九州経済連合会(英文名 Kyushu Economic Federation略称「九経連」)(以下「本会」という。)と称する。
事務所 第2条 本会は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
第2章 目的及び事業
目的 第3条 本会は、産業経済に関する諸問題を調査研究し、九州地方における経済界の意見をとりまとめて、その実現を図り、同地域経済の総合的な振興を通じてわが国経済の発展に寄与することを目的とする。
事業 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)委員会及び懇談会等を設置し、当地域に関連する経済問題に関して地域経済界の意見をとりまとめてこれを表明し、その実現を図ること
(2)内外の経済問題を中心として調査研究し、その成果を普及すること
(3)内外の産業経済などに関する資料、情報を収集、配付し、あわせて機関誌の発行、講演会等の開催を行なうこと
(4)会員相互間の協調提携を図ること
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと
2 前項に掲げる事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
本会の構成員 第5条 本会に、次の種別の会員を置く。
(1)正会員   本会の目的に賛同して入会した法人及び団体
(2)賛助会員  本会の目的に賛同し、その事業に協力するために入会した個人及び団体
(3)推薦会員  経済界の学識経験者の中より理事会の決議を得て、会長が推薦した個人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
入会 第6条 正会員又は賛助会員として入会を希望するものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得て入会することができる。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として、本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者に変更があったときは、速やかに別に定める変更届を会長に届け出るものとする。
入会金及び会費 第7条 会員は、総会において定める額の入会金及び会費を負担する義務を負う。ただし、推薦会員は入会金及び会費を負担しないものとする。
2 本会は、理事会の決議を経て、特定の活動の経費に充当するための特別会費等を徴収することができる。
退会 第8条 会員は、本会の退会を希望するときは、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経て、当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、当該総会の一週間前までに通知するとともに、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により除名の決議がなされたときは、当該会員に対しその旨を通知するものとする。
会員資格の喪失 第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の入会金及び会費の納入が、督促後なお継続して1年以上なされなかったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 総正会員が同意したとき。
(4) 死亡、失踪宣告を受けたとき。
(5) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
2 前2条又は前項の規定により会員資格を喪失した場合、当該会員の未納の入会金及び会費は徴収され、既納の入会金及び会費その他の拠出金品は返還されないものとする。
第4章 総会
構成及び種類 第11条  総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
3 第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
権限 第12条  総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事、監事の選任又は解任
(3) 理事、監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 入会金、会費の額
(6) 定款の変更
(7) 解散、残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催 第13条  総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合、及び必要がある場合に開催する。
(1) 理事会の決議があったとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
招集 第14条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに総会の目的たる事項及びその他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに正会員に通知しなければならない。
議長 第15条  総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。
議決権 第16条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
書面等による議決権の行使 第17条  総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し又は議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により議決権を行使した正会員は、総会に出席したものとみなす。
決議 第18条  総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案(以下「役員選任議案」という。)を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 前項の規定にかかわらず、前条に定める書面等による議決権行使の結果、総会開催前に、役員選任議案のすべてについて過半数の賛成が得られており、かつ総会において、出席している議場の正会員にこれを一括で決議することを諮り、異議がない場合には、役員選任議案を一括で決議することができる。
議事録 第19条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席理事1名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
役員 第20条  本会に、次の役員を置く。
(1) 理 事  3名以上30名以内
(2) 監 事  2名以上5名以内
2 理事のうち、会長を1名、副会長を14名以内、専務理事を1名、常務理事を3名以内とする。
3 会長1名、副会長から2名以内、及び専務理事1名をもって法人法上の代表理事とする。
4 常勤の役員のうち、常務理事を含む理事のうちから6名以内をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
選任 第21条  理事及び監事は、総会の決議によって会員代表者のうちからこれを選任する。ただし、理事は、第50条に規定する職員の中から選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事のうちから選定する。
理事の職務及び権限 第22条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会の業務を統括するとともに、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。代表理事として選定された副会長は、本会の業務を掌理するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定められた順位によってその職務を代行する。
  4 専務理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、本会を代表し、業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐する。
6 業務執行理事は、代表理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
7 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限 第23条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
任期 第24条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の在任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条第1項各号に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
解任 第25条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
報酬等 第26条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
2 常勤の理事の報酬等は、総会においてその総額を定め、理事会の定めに基づいて支給することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
責任の免除 第27条  本会は、法人法第114条の規定により、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
構成 第28条  本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限 第29条  理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定。
(2) 理事の職務の執行の監督。
(3) 会長の選定及び解職。この場合において、理事会は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において、当該候補者を選定する方法によることができる。
(4) 副会長、専務理事、常務理事、並びに代表理事として選定された副会長、及び業務執行理事の選定及び解職。
(5) 前各号のほか、法令及びこの定款に定める事項。
招集 第30条  理事会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会を招集する場合は、理事会の開催日の1週間前までに、書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
決議 第31条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該 提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
議事録 第32条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長、代表理事として選定された副会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 審議員会
審議員会 第33条  本会には、審議員会を置くことができる。
2 審議員会は、審議員で構成する。
3 審議員の数は30名以上50名以内とする。
4 審議員会は、理事会が決定した方針に従って、特に重要な政策事項の方向性及び実施事業のあり方を審議する。
5 審議員会は、会長がこれを招集する。
6 審議員会の議長は、審議員の中から互選する。
7 定款に定めるもののほか、審議員会に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得てこれを定める。
審議員の委嘱 第34条  審議員は、会員代表者のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2 審議員の任期は、第24条第1項及び第2項の規定を準用する。
第8章 諮問委員会
諮問委員会 第35条  本会には、諮問委員会を置くことができる。
2 諮問委員会は、諮問委員で構成する。
3 諮問委員の数は70名以上110名以内とする。
4 諮問委員会は、会務に関し会長の諮問に応え、又は意見を述べることができる。
5 諮問委員会は、会長がこれを招集する。
6 諮問委員会の議長は、諮問委員の中から互選する。
7 定款に定めるもののほか、諮問委員会に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得てこれを定める。
諮問委員の委嘱 第36条  諮問委員は、正会員のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2 諮問委員の任期は、第24条第1項及び第2項の規定を準用する。
第9章 委員会
委員会 第37条  第4条第1項の事業を行うために委員会を設置する。
2 委員会は、委員長1名、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長、副委員長及び委員は、会員のうちから会長がこれを委嘱する。ただし、副委員長は必要があるときに限り委嘱するものとする。
4 前項の場合、会員が法人又は団体であるときは、会員代表者をもって委員とする。ただし、その会員の役職員のうちからこれを委嘱することを妨げない。
5 定款に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得てこれを定める。
第10章 顧問
顧問 第38条  本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問の数は70名以上110名以内とする。
3 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 顧問の任期は、第24条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができるほか、本会の事業に協力する。
第11章 資産及び会計
資産の構成 第39条  本会の資産は、会員の入会金・会費・寄附金・資産から生じる収入及びその他の収入をもってこれを構成する。
資産の管理 第40条  本会の運用及び管理については、会長がこれを行うものとし、その方法は理事会の決議により定める。
経費の支弁 第41条  本会の経費は、資産をもって支弁する。
事業年度 第42条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算 第43条  本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くこととする。
事業報告及び決算 第44条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くこととする。
剰余金の分配 第45条  本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 定款の変更及び解散
定款の変更 第46条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解散 第47条  本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属 第48条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 公告の方法
公告 第49条  本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行なう。
第14章 事務局
事務局 第50条  本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。職員のうち、事務局長を1名とする。
3 事務局長は、理事会の同意を得て会長がこれを委嘱し、職員は会長が任免する。
委任 第51条  この定款に定めるもののほか、この定款の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得て、会長が別に定める。
附則(平成25年3月21日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)(以下、整備法)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、松尾新吾、谷正明、大野芳雄、惣福脇亨とする。

規定

入会手続規定
第1条 定款第10条第1項に基づき本会に入会を希望するものは、第1号様式の入会申込書に所要事項を記載して申込まなければならない
第2条 本会が前条の入会申込書を受けたときは、遅滞なく理事会に諮るものとする。
第3条 理事会が推薦会員を決定したときは、そのむねを候補者に通知し、第1条の入会申込書の提出をもとめる。
第4条 定款第10条第3項に規定する会員代表者の変更は、文書により届出なければならない。
退会手続規定
第1条 定款第13条により会員が退会を希望するときは、退会の事由を記載した文書によらなければならない。
第2条 本会が前条の通告を受けたときは、理事会に諮り、その決定に従い文書により回報するものとする。
第3条 定款第14条により理事会が会員の除名を決定したときは、ただちに文書をもって通告するものとする。
会費規定
第1条 定款第12条に基づく会費等については、この規定によるものとする。
第2条 会員は、さらに維持会員および普通会員の2種に分ける。
第3条 会員は、入会に際して特別会費を納入するものとする。
第4条 会費を会員の種類により次のとおりとする。
【会費】
1口 年額15万円
普通会員 1~3口加入会員
維持会員 4口以上加入会員
【特別会費(入会金)】
普通会員 5万円
維持会員 15万円
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