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お知らせ

九州経済産業局からのお知らせ「容器包装リサイクル法による多量利用事業者の定期報告について」
平成22年6月9日

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 6月は、容器包装リサイクル法による多量利用事業者の定期報告の時期です!
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 容器包装リサイクル法は、家庭などから排出される容器包装廃棄物の排出を抑制
するとともに、消費者は分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルす
るという役割分担により、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることを目的に
平成12年に施行された法律です。
 法律では、指定された小売業者には、容器包装の使用合理化に向けた取組が義務
付けられるとともに、特に年間50トン以上の容器包装を用いる小売業者(容器包装
多量利用事業者)には、容器包装の使用原単位の縮減に関する計画を策定し、その
実施状況を年1回、所管省庁に対して報告する義務が課されています。

 毎年度6月は、この排出抑制に係る定期報告の提出時期です。
 経済産業省所管の次の小売業に属する事業者で、年間50トン以上の容器包装を用
いた事業者にあっては、6月末日までに本社所在地を管轄する地方経済産業局にこの
定期報告書を提出してください。

《定期報告義務の概要》
○対象者
 指定容器包装利用事業者のうち、前年度において用いた容器包装(紙・段ボール
・プラスチック製容器包装及びその他の容器包装の全店舗における合計)の量が5
0トン以上である小売事業者(容器包装多量利用事業者)

○経済産業省所管の小売業
 (1)織物・衣服・身の回り品小売業
 (2)自動車部分品・附属品小売業
 (3)家具・じゅう器・機械器具小売業
 (4)化粧品小売業
 (5)書籍・文房具小売業
 (6)スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
 (7)喫煙具小売業
 (8)各種商品小売業

○飲食料品小売業等他省庁所管の小売業者の報告書提出先は別添「提出先一覧」を参

ください。

○定期報告書様式

 (経済産業省ホームページからもダウンロードできます。)
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/youri_haisyutuyokusei.html


○提出方法
 「郵送」でお願いします。

○提出期限
 毎年度、6月末日まで

○提出先
 経済産業省所管の小売業であって九州地域に本社所在地がある場合は、九州経済
産業局リサイクル
推進課に郵送で提出ください。

○問い合わせ先
 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1
 九州経済産業局リサイクル推進課 担当:三好
 TEL092-482-5471
 FAX092-482-5554

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